もしかして給付対象かも?月次支援金について確認してみよう

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って2021年9月現在、「事業を守る」「雇用を守る」「生活を守る」の3つの柱で各種支援が行われています。

そのひとつである『月次支援金』は4月~9月の緊急事態宣言・まん延防止等重点対策(以下;対象措置)の影響緩和を目的に、中小法人(20万円)や個人事業主(10万円)を支援する制度です。

給付条件を確認してみよう

給付条件は、

1)「対象措置による飲食店の休業・時短影響、もしくは外出自粛の影響」を受けている。

2)月間の売り上げが2019年、もしくは2020年の同月と比較して、「50%以上減少している」。

この2つになります。

両方の条件に当てはまっていれば、取引の形態は「直接・間接」の双方が対象とされ、業種を問わず、全国各地から申請が可能です。

給付対象は?

給付の対象となる例はこちら。

1)対象措置が実施された都道府県のお客様に商品・サービスを提供するアパレルショップ、飲料・食料の小売店、美容院や理髪店、マッサージ店

2)学習塾やスポーツ等の習い事教室

3)病院や医療、ドラッグストアーや薬局

4)スポーツ施設、劇場、博物館

5)ホテルや旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなどの事業者

 

また、これらの事業者と「サービス、制作、卸売」、あるいは「農業や漁業」などで関わっている事業者などが、想定されています。

 

給付対象外になるケースに注意!

給付対象外となるのは、対象措置とは関係なく、営業日数や対象月の売り上げが減少しているケース。また、夏場の海水浴などの「繁忙期」や、農産物の「出荷時期」以外など、季節性によって売り上げが減少するケース。注意点として、すでに地方公共団体から「協力金」の支給対象になっている事業者も、給付の対象外となります。

また、本制度の給付対象は「事業者単位」であることから、特定の店舗や事業のみの月間売り上げが減少していたとしても、対象にはならないことにも留意することが必要です。

手続きは簡単です

本制度を利用する手続きについては、オンラインで簡単に申請が可能で、「月次支援金」のホームページから申請IDを発番。その後、登録確認機関による事前確認を経て、申請が完了。初めて月次支援金を申請する場合には、法人や本人を確認するための書類や、確定申告、帳簿、通帳、同意書などの書類が必要となります。が、一時支給金、もしくはすでに月次支援金をすでに受給されている場合には、事前確認は不要で、オンライン上で必要情報の入力と、売り上げ台帳の添付でOK。

4月、5月、6月の申請はすでに終了、現在7月分の申請期限が9月30日に迫っており、一刻も早く詳細情報の収集と、申請に動いていただければと思います。

  • B!