2023年10月1日よりインボイス制度が開始されます。インボイス制度とは税率や税額を契約相手に正確に伝えるため、適格請求書(インボイス)を発行することです。場合によっては免税事業者の駐車場オーナーも無関係ではない制度のため、施行前までに対策しておきましょう。
本記事では、インボイス制度が駐車場オーナーにおよぼす影響、対策などを解説します。
課税事業者になるべき? 検討が必要なケースとは
今まで免税事業者として経営してきた駐車場オーナーの場合、顧客層によって適格請求書発行事業者(課税事業者)への転換を検討したほうがよいケースがあります。
個人顧客(一般消費者)のみとの契約の場合
契約している顧客が個人顧客(一般消費者)のみの場合、インボイス等の発行は義務ではありません。免税事業者のままで経営の継続が可能です。
念のため、顧客に法人がいるかどうかを確認しておきましょう。
顧客に法人(課税事業者)がいる契約の場合
顧客が法人(課税事業者)のみ、または個人と法人が混ざっている場合は、「適格請求書」を発行する課税事業者への転換を検討しましょう。なぜなら借り手である法人にとって免税事業者である駐車場のオーナーへの支払いについては仕入税額控除ができないため(注1)従来より多く税金を納めなければならなくなるためです。
※注1…令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されますが免税事業者との取引であっても仕入税額相当額の一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置の期間があります。
令和5年10月1日~令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
令和8年10月1日~令和11年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
年間の駐車場代には消費税が含まれていますが、法人の顧客はその消費税を納税時に控除されています。しかしインボイス制度の施行後、消費税控除のためには駐車場オーナーが発行する「適格請求書」が必要です。
適格請求書を発行するためには課税事業者となり「適格請求書発行事業者」への登録が必要です。免税事業者は適格請求書を発行できないため、法人は消費税の控除が受けられなくなります。
控除が受けられない場合、借り手である法人から消費税分の値引きを要求されたり「適格請求書発行事業者」への登録の要請、場合によっては他の駐車場への移転を検討をされる可能性があります。
適格請求書発行事業者になる時の注意点
適格請求書発行事業者(課税事業者)になると、免税事業者とは違う手続きや注意点があります。
①消費税の申告と納税の義務が発生する
今までは不要でしたが、課税事業者になった場合は義務になります。簡単とは言えない手続きになるため、必要であれば税理士との相談がおすすめです。
②店名、屋号、氏名などが公表される
適格請求書事業者は、公表サイトに店名、屋号、氏名などが掲載されます。個人事業主として駐車場経営をしているのであれば氏名が対象です。
③簡易課税制度を選択できる
「適格請求書発行事業者」を選択した場合は、消費税の課税事業者になる必要があります。駐車場オーナーの場合に簡易課税選択制度を選択すると、みなし仕入率を40%として税額の計算がされるため納税額を抑えることが可能です。
④「2割特例」が使える
2割特例とは、納税額が預かり消費税の2割になる制度です。駐車場オーナーの場合、簡易課税制度よりも納税額を低く抑えられます。ただし、2割特例を受けられるのは令和8年9月30日までとなります。
免税事業者から課税事業者になるかは顧客層の確認を
顧客が一般消費者のみであれば、従来通り免税事業者でも大きな影響はないと考えられます。しかし、顧客に法人がいるのであれば、免税事業者のままではインボイス発行ができないため課税事業者への転換も検討するべきでしょう。
顧客の消費税控除への影響や、場合によっては料金の見直しなど、施行前に十分に確認することをおすすめします。