接待交際費といえばどんな支出を思い浮かべますか?
商談に持参する手土産代やお中元・お歳暮代、得意先との食事代、お開き後のタクシー代…
大切なお客様との仲を深めるための支出は、企業の発展に欠かせない経費の一つです。
そんな接待交際費に関する決まりが令和6年の税制改正で一部変わるようです。
今回の記事では変更点についてご紹介します!
まずは接待交際費について確認しましょう
国税庁は、交際費等について「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義しています。具体的には、先述のように取引先に対し贈答品を購入したり会食を開いた際にかかる費用が挙げられます。
しかし、すべての法人の交際費が同じように損金算入できるわけではありません。
法人の資本金ごとに損金算入についてルールが定められています。
資本金100億円超:交際費の損金算入は一切NG
資本金100億円以下~1億円超:飲食費等の交際費の50%を損金算入OK
資本金1億円以下:飲食費等の交際費の50% or 800万円までを損金算入かを選択可能
※個人事業主は税法上の上限額が定められていません
なお飲食費については、平成18年の改正により条件を満たしていれば一人当たりの支出額が5,000円以下の場合は交際費から除外して全額損金算入することが認められるようになりました。
その条件とは
①飲食のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③飲食等に参加した者の数
④その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
⑤その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
を記載した書類を保存していることです。忘れずに記録するようにしましょう。
「5,000円基準」が「10,000円基準」に変わりました!
令和6年度税制改正では、交際費の損金算入のルールは変わらなかったものの、「交際費にしなくて良い」という飲食費の金額基準が引き上げられ、一人5,000円以下から10,000円以下に変更されることになりました。
全額損金算入することが認められる範囲が広くなったので、納税者有利な改正と言えますね。
この10,000円に関して消費税を含めるか否かについては、従来通り法人が採用している経理方式により判断することになります(税込の場合11,000円で交際費等に含まれ、税抜の場合10,000円仮払消費税等1,000円で交際費に含まれない)。
もし税抜経理の場合は、支払先がインボイス発行事業者か否かでも判定に影響が出ます。ご注意ください。
適用は令和6年4月1日以降ということで、3月末決算法人以外の法人は期中に5,000円と10,000円の金額基準が混在することとなります。
処理に関して誤りがないよう経理システムの見直しをしましょう。