経営・税務のお役立ち豆知識

ここが重要!2021年コロナ禍の確定申告の注意点

投稿日:2021年3月22日 更新日:

令和2年分所得税の申告期限及び納付期限が1か月延長となりました。毎年3月15日の申告期限間近になると税務署は大混雑。この延長により少しでも混雑が緩和され、密が避けられるといいですね。
これから確定申告の準備に取り掛かかるかた向けに、コロナ禍確定申告の留意点をまとめましたので、ぜひご活用ください。

申告・納付期限の延長

冒頭に記載した通り、異例の2年連続で申告・納付期限の延長となりました。
所得税だけでなく、個人事業主の消費税や贈与税についても同じく延長されています。

所得税       2021年3月15日→2021年4月15日
個人事業主の消費税 2021年3月31日→2021年4月15日
贈与税       2021年3月15日→2021年4月15日

振替納税を利用している場合には、申告期限の延長に伴い振替日も下記のとおり変更されました。

所得税       2021年4月19日→2021年5月31日
個人事業主の消費税 2021年4月23日→2021年5月24日

また申告・納付期限だけでなく、当初3月15日が期限となっている各種届出についても、その期限が4月15日に延長されています。

例えば…
青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する(変更)届出書、減価償却方法に関する届出など

期限の延長については、延長のための申請は不要で誰でも受けられる措置となっています。

給付金の処理方法について

2021年の所得税確定申告について最も注意しなければならないのが、コロナ関連で取得した給付金や助成金の処理です。これまでにいろいろな種類の給付金が交付されましたが、その中には所得税の課税対象となるものとならないものがあります。

課税の対象

持続化給付金・家賃支援給付金・農林業業者への経営継続補助金・文化芸術・スポーツ活動の継続支援金・東京都の感染拡大防止協力金・雇用調整補助金・小学校休業等対応助成金・小学校休業等対応支援金・GoToキャンペーン事業における給付金など

 

非課税

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金・特別定額給付金・子育て世帯への臨時特別給付金・学生支援緊急給付金・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成など

非課税のものについては、何ら経理処理をする必要はありません。しかし課税対象となっている給付金については、必ず収入に計上しなければなりません。収入の計上漏れは、税務調査でも指摘されやすい点なので、受け取った給付金が課税なのか非課税なのかもう一度確認しましょう。

給付金の中でも多くの事業主が交付を受けたのが持続化給付金。こちらは課税の対象なので計上をお忘れなく!また持続化給付金を申請した対象月の売上が決算書の月別売上と一致しているか、売上は半分以下になっているのか念のため確認しておくと安心です。

※消費税についてはすべての給付金が非課税となります。

e-taxの利用

申告期限が1か月延長されたことにより、例年より税務署の混雑も緩和されることでしょう。そしてさらに安心なのは税務署に出向かず自宅などから電子申告することです。パソコンがなくてもスマホからも申告することができ、一度開始の手続きをしてしまえば便利な機能です。
また電子申告は新型コロナ対策に役立つほか、電子申告することで青色申告特別控除65万円(通常は10万円or55万円)の適用を受けることができるようになります。

この機会にe-taxの利用を検討してみてはいかがでしょうか?

e-taxについてはこちらから

納付期限までに全額納税できない場合

2021年4月15日の申告・納付期限までに全額納税できない、資金繰りの悪化等によりこのようなケースがあるかもしれません。
所得税については分割払いができることご存知ですか?
延納とよばれる制度で、2021年4月15日の納付期限までに納税額の半分以上の所得税を納めれば、残りの所得税については2021年5月31日まで待ってもらえます。
ただし、待ってもらう部分については日割りで利子税1%がかかりますので注意してください。
延納のほか振替納税の制度を利用すれば、利子税がかからず納税額全額が2021年5月31日まで延ばせるので、資金繰り対策の観点から振替納税制度を利用するのも一つです。

最後に

令和2年分の確定申告の留意点について確認しました。

今回の確定申告で注意すべき点は、収入の計上漏れがないかどうかです。提出前には今一度、持続化給付金等の課税対象となる給付金がきちんと収入に計上されているのかチェックしましょう。
申告期限は1か月延長されましたが、特に期限直前には税務署が混雑することも予想されます。早めに早めの準備を心掛けることが大切です。またこれを機にスマホからも利用できるe-taxを始めてみるのもよいですね。

 

-経営・税務のお役立ち豆知識
-,

© 2024 後藤総合税経 実績36年