経営・税務のお役立ち豆知識

在宅勤務と税金のお話、携帯代、備品はどう扱う?

投稿日:2021年2月15日 更新日:

新型コロナ流行後、多くの会社でテレワークが導入され、従業員の働き方や生活スタイルは大きく変わりました。
ランチ代や飲み会代などの支出は減る一方で、在宅勤務をする上で今までかからなかった費用も発生するようになりました。
インターネット環境は必須ですし、電気代や資料のプリントアウトにともなう費用、新たにデスクやチェアを購入したというケースもあるかもしれません。
在宅勤務のために従業員が要した費用に対して補助等を支給している会社もありますが、会社から従業員に支給する補助等の費用の中には、給与として取り扱わるものとそうでないものがあります。
給与に該当する場合には、所得税の課税の対象となり源泉徴収しなければなりません。
どのような場合が給与となるのか確認してみましょう。

在宅勤務手当

「在宅勤務手当10,000円/月」のように10,000円の支給を受ける従業員が使っても使わなくても支給される手当については給与として課税の対象となります。

在宅勤務手当という名目で金銭を支給する場合でも、在宅勤務に必要な費用を実費精算するものについては給与には該当しません。

備品等の支給

例えばパソコンやプリンタ、その他在宅勤務で必要となる事務用品等を従業員に支給した場合には金銭による支給ではありませんが、現物給与として課税の対象となります。

ただし、「支給」ではなく「貸与」であれば給与に該当しません。

※貸与とは事務用品等の所有権は会社側にあり、従業員がその事務用品等を使わなくなった場合には、会社へ返却する必要がある場合を指します。

通信費

電話の通話料やインターネットの通信料については、通話料や通信料のうち業務のために使用した部分について従業員に支給したものは給与に該当しません。
ただし業務のために使用した部分については合理的に計算する必要があります。
例えば下記のような算式で業務のために使用した部分を計算します。

【算式】

(例)4月の通話料・通信料の合計 10,000円
4月の在宅勤務日数 15日
4月の日数     30日
算式:10,000円×15日/30日×1/2*=2,500円

*なぜ1/2かというと…
労働時間 8時間
睡眠時間 8時間
一日   24時間
8時間(労働時間)/(24時間‐8時間(睡眠時間))=1/2
合理的であれば上記以外の算式により算出しても問題ありません。

電気代

電気代についても通信費と同様に在宅勤務に要した部分を合理的に算定し、その分を従業員へ支給した場合には給与に該当しません。
電気代については例えば下記のように合理的に算定することができます。

【算式】

レンタルオフィス

自宅で在宅勤務を行うことが難しい従業員に対しレンタルオフィスでの勤務を認めている場合に、従業員がレンタルオフィスを利用しその代金を会社が精算したには、給与には該当しません。

最後に

今回は在宅勤務手当など、在宅勤務を行う上で会社から従業員へ支給する金銭等のうち給与として課税の対象になるもの、ならないものを確認しました。
給与として取り扱われる場合には所得税の課税の対象となるだけでなく、社会保険料の算定の基礎にも算入される点を留意してください。
通信費や電気代の計算については細かい!と感じますが、この先も長く続くかもしれない在宅勤務なので、経理処理のルールをしっかりとしておくことは大切です。
テレワークを導入し従業員へ手当など支給する場合には正しく経理処理されているか確認し、源泉徴収漏れがないように注意しましょう。

 

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